牡蠣(カキ)の流通に係わる法制度
東京都では食品として安全に流通させる為に、生食用かきを取り扱う場合、保健所長への届出を必要とさせています。
届け出を行うと『生食用かき取扱い届済』ステッカーが交付されます。
同時に、大腸菌、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌O157、ノロウイルス、貝毒等の項目の検査と履歴の保存を指導しています。
また、生食用かきが原因となる食中毒が発生した際に、速やかな調査と食中毒事故の拡大を防止する目的で、採取海域の表示を義務付けています。
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